【2026年最新】介護士の給料はいつ上がる?いくらアップするかも解説

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介護士B男

2026年6月から介護士の給料が上がるって本当?

ヘルパーA子

いくらくらい給料が上がるのか気になる

介護士として働く方のなかには、上記のような疑問がある方も多いです。

本記事では、2026年の介護報酬改定でいつ給料が上がるのか解説します。注意点や給料がいくら上がるのかも紹介するため、ぜひご覧ください。

目次

介護士の給料が上がるのは2026年7月以降

2026年6月から給料が上がると思っている方が多いですが、実際に給料アップを感じるのは7月以降になる可能性が高いです。

理由として、介護報酬改定は2026年6月から施行されます。事業所が新しい報酬(加算)を受け取ったのちに職員に給料として支払われるため、6月分の給料が支払われるタイミングで給料アップを実感する可能性が高いです。

たとえば、6月1日~6月30日の給料が7月25日に支払われる職場の場合、7月の給料から支給額が上がる計算となります。

なお、制度としては6月から賃上げの原資が増える(報酬・加算が拡充される)方向ですが、それをいつ・どれくらい反映するかは事業所の運用に左右される点に注意が必要です。

介護士の給料は2026年にいくら上がる?

2026年6月の介護報酬改定により、介護士の給料は月額1.7万円程度引き上げられる見込みです。内訳は以下のとおりです。

対象上乗せ額条件
介護従事者月額1.0万円・介護職員等処遇改善加算の算定
・処遇改善加算で増えた分を介護従事者の新たな賃上げに充てる
・賃上げは基本給などのベースアップを基本とする
生産性向上・協働化」に取り組む事業所月額0.7万円以下いずれかを満たすこと
・訪問・通所系サービス:ケアプランデータ連携システムへの加入
・施設系サービス:生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡの算定
・社会福祉連携推進法人に所属

このように、賃上げ1.7万円は「事業所が加算をきちんと取得・配分できた場合」の最大値であり、すべての事業所・全職員が満額というわけではない点に注意しましょう。

参照:厚生労働省老健局「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」

2026年の介護士給料アップの注意点3つ

2026年に介護士の給料がアップするものの、以下の点に注意しておく必要があります。

  • ひと月あたりの給料ですべて支給されない可能性がある
  • 給料が上がるのは介護士だけではない
  • 各事業所が「誰に・どの名目で・いくら払うか」を決める

ひと月あたりの給料ですべて支給されない可能性がある

2026年の介護報酬改定では、加算額の全額を賃金改善に充てることが大前提であり、その一部については「月額賃金(基本給または毎月支払われる手当)」で支給しなければならないというルールがあります。

しかし、事業所が賃金改善として計算できるものには、以下の項目が含まれます。

  • 基本給の引き上げ
  • 決まって毎月支払われる手当(役職手当・資格手当・経験手当など)
  • 賞与・一時金(ボーナス・決算手当など)
  • 法定福利費の事業主負担増加分(給料が上がることで事業所が負担する社会保険料)

よって、毎月支払われる基本給や手当以外の「賞与・一時金」や「法定福利費の事業主負担増加分」に、給料アップ分の一部を活用すると職場が判断した場合、給料アップ分のすべてがひと月あたりの給料で支払われない可能性があります。

給料が上がるのは介護士だけではない

過去には、処遇改善加算がほぼ介護士だけを対象にしていた時期があり「同じ施設内でも介護士だけ賃金が上がった」という構造になっていたこともありました。

しかし、2026年6月の介護報酬改定では介護士だけでなく、以下のような介護従事者も加算の対象となっています。

  • 医師
  • ケアマネジャー(介護支援専門員)
  • 看護師
  • 機能訓練指導員
  • 生活相談員
  • 管理栄養士
  • 調理員
  • 事務職 など

加えて、これまで介護士が配置されていなかったために処遇改善加算の対象外だった「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅介護支援(各介護予防サービスを含む)」で働く職員も、新たに加算の対象となっています。

参照:厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について」

各事業所が「誰に・どの名目で・いくら払うか」を決める

職員の賃金改善のために受け取る加算は、各事業所が誰に・どの名目で・いくら払うかを決め「処遇改善計画書」に記載されます。各事業所が定める配分ルールにより支給額が決まるため、職種・経験年数・保有資格などによって受け取る額に差が出る可能性があります。

また、少なくとも半分以上は月額賃金で改善する必要がありますが、残りの部分は賞与や一時金として支払うことも認められています。そのため、毎月の手取りが大きく増える人もいれば、ボーナスとして反映される人もいるなど、受け取り方も一律ではない点に注意が必要です。

まとめ

国が定める賃上げの枠組みや目標額は決まっていますが、実際に「あなたの給料がいつ・いくら上がるか」は、職場の判断や申請状況に委ねられています。

国は事業所に対し、賃金改善の具体的な計画や方法について、「雇用する全ての職員に対して周知しなければならない」と定めています。そのため、職員が「今回の改定で自分の給料はどう変わるのか」と尋ねることは正当な権利です。疑問点は解消し、日々の業務のモチベーションアップにつなげましょう。

以下の記事では、介護士の方におすすめの転職サイトを紹介しています。転職を検討中の方は、ぜひあわせてご覧ください。

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この記事を書いた人

介護福祉士として特別養護老人ホームや訪問介護などの多様な介護サービス形態を経験。介護業界歴約9年→現在は専業Webライターとして活動中。

「介護士は忙しいのに必要な情報が多すぎる」と感じた経験から、介護関連の情報をかみ砕いてお届けします!

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