有休が取れないけど、介護の仕事ってこんなものなのかな・・・
会社に有休を拒否されるけど、会社に罰則はないの?
みなさま、有給休暇はしっかり取れていますか?
介護士が働く環境はシフト制が多く、「有給取ったら周りに迷惑掛けるかも…」と気を遣ってしまいますよね。
私もその中の1人でした。でも、職場のスタッフの有給取得日数に差があったりするとなんだかモヤモヤ…。そのうちに有給は消えていってしまうことも。
ほかの介護の現場の有給取得日数ってどのくらいなんだろう?
そんな疑問を解消すべく、介護の現場で働く職種ごとに有給取得日数を調べました。
「私の職場ではみんな取ってないから…」と有給を捨ててしまう前に、平均的な有給取得日数を確認してみませんか?
有給休暇を取得させるのは会社の義務
まずお伝えしたいのは、2019年4月から年5日の有給を労働者に取得させることが使用者の義務となっています。つまり、有給を取得できるようにするのは会社側の義務です。
しかし、会社側が有給を取得させるのを義務付けられているのは年に10日以上有給が付与される方です。
そもそも、有給の付与日数はどのように決められているのでしょうか?
有給の付与に関する基本的なルール
労働基準法によって有給を取得できるルールは以下のように定められています。
- 雇い入れの日から6か月継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
上記の2つを満たしていれば有給は付与されます。しかし「入社して1か月しかたっていない」「月に15日出勤するハズが10日しか出勤していない」といったケースでは、その状態が続けば有給が付与されない可能性があります。
有給を取得できる条件を満たしている方は、原則として下記の有給数が勤続年数によって付与されます。
正社員などの場合
パートタイムなどの所定労働日数が少ない方の場合
パートで働いている場合は計算が複雑なので、表を参考にしてみましょう。
なお、会社によっては労働基準法で定められている日数以上に有給を付与しているケースもあるようです。その内容が就業規則に記載されていれば、上記で記載されている有給付与日数ではなく就業規則に記載されている有給付与日数が優先されます。
一方で上記の表よりも少ない有給付与日数が就業規則に記載されていた場合、労働基準法で決められている有給付与日数が優先されます。
というのも、労働基準法は労働者の労働条件の最低基準を定めた法律だからなんですね。スタッフの為に「会社独自で決めた手厚い待遇で働いてもらうこと」は可能でも「最低基準を下回った待遇」は法に触れます。
以上の内容から、働くうえで労働基準法と会社の就業規則はしっかり理解しておく必要があるといえますね。
引用:厚生労働省|働き方改革関連法解説
参考:労働基準法に関するQ&A |厚生労働省
有給取得が義務付けられている対象者は?
会社側が有給を取得させるのを義務付けられているのは、年に10日以上有給が付与される方です。
具体的には以下のような方が対象です。
- 正社員として半年働き、有給が10日付与された
- パートとして3年半週4日働き、有給が10日付与された など
上記のような方は、有給が発生したその日から1年以内に5日以上使用する必要があります。
たとえば2019年4月1日に正社員で入社した場合、2019年10月1日に10日間の有給が発生します。すると、有給が発生した日~2020年9月30日までに、会社は有給5日取得させなければいけません。
会社側が有給取得の義務が課されている対象かどうかは、あらかじめ確認しておきましょう。
しかし、残念ながら有給取得が義務になっていても守っていない会社も存在します。対象となるスタッフに有給を取得させていない場合、罰則はあるのでしょうか?
30万円以下の罰金の可能性も
有給に関して会社側が受ける罰則について、以下のような罰則があります。
年5日の有給を取得させなかった場合
労働基準法第39条第7項の違反により、1人当たり30万円以下の罰金が科されます。たとえば年に有給5日取得できていないスタッフが10人いた場合、理論上の罰金は300万円になります。
しかし、厚生労働省の働き方改革関連法解説によると「労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。」とされているため、すぐに罰金が科される訳ではないようです。
ただし、労働基準監督署の指導によって改善されなければ罰金が科されるでしょう。
使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合
労働基準法第89条の違反により、30万円以下の罰金が科されます。
会社側が有給取得日を指定する場合、対象となる労働者や日時の指定方法を就業規則に記載しておかなければならないということです。
労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合
労働基準法第39条(第7項を除く)の違反により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
会社側が好き勝手に有給取得日を変えられる訳ではありません。あくまでもスタッフの希望を叶えようと努力したうえで、やむを得ず有給取得日を変更してもらえるケースもあるということです。
厚生労働省の労働基準監督年報によると、有給について定められている労働基準法39条の違反数は2020年の1年間、社会福祉施設だけでも259件にのぼります。
実際に声を上げている方も少なくないのが現状です。
引用:厚生労働省|働き方改革関連法解説
引用:厚生労働省|労働基準監督年報
介護の職種別の有給取得日数
公益財団法人介護労働安定センターは全国の介護保険サービスを実施している事業所を対象に調査を実施しました。その令和4年度「介護労働実態調査」の結果をもとに、介護の現場の実態を見てみましょう。
実際に介護の現場ではどれくらい有給が取れているのでしょうか?
今回は、以下の職種別にまとめました。
- 訪問介護員
- サービス提供責任者
- 介護職員
- 介護支援専門員
ご自身が働いている職種と照らし合わせてみてくださいね。
訪問介護員
訪問介護員は在宅介護事業所で訪問介護などをされている方で、ホームヘルパーとも呼ばれます。ご利用者様のお宅に訪問して介護サービスを提供します。
2022年の1年間、訪問介護員の方が取得した有給日数は以下のグラフの通りです。
有給取得日数は5~9日が最も多く、全体の約7割が有給を5日以上取得できている結果となりました。
一方で、全体の約1割が全く有給を取得できていない現状もあるようです。
サービス提供責任者
サービス提供責任者は在宅介護事業所の責任者です。ケアマネージャーと訪問介護員の間の調整役でもあり、ご利用者様の状況や日常生活をふまえて提供するサービスの具体的な内容などを決めます。
2022年の1年間、サービス提供責任者の方が取得した有給日数は以下のグラフの通りです。
有給取得日数は5~9日が最も多く、次いで10~12日が多い結果となりました。
サービス提供責任者は訪問介護員と同じく訪問介護事業所で働きますが、0~4日の割合が訪問介護員より少ないため、サービス提供責任者の方が比較的有給が取りやすいようです。
介護職員
介護職員は特別養護老人ホームやデイサービスなどの介護施設で、ご利用者様に介護サービスを提供します。
2022年の1年間、介護職員の方が取得した有給日数は以下のグラフの通りです。
有給取得日数は5~9日が最も多く、次いで1~4日が多い結果となりました。
しかし、0日の割合が最も少なく、ほかの職種と比較しても5~9日の割合が多いことから、訪問介護事業所より介護施設の方が有給は取得しやすいのが現状のようです。
介護支援専門員
介護支援専門員はケアマネージャーとも呼ばれます。介護施設や居宅介護支援事業所などで働き、介護を必要とする方が介護サービスを受けられるようにケアプランを作成します。
2022年の1年間、介護支援専門員の方が取得した有給日数は以下のグラフの通りです。
有給取得日数は5~9日が最も多く、次いで10~12日が多い結果となりました。
参考:公益財団法人介護労働安定センター|令和4年度「介護労働実態調査」
調査の結果・・・有休が取りづらい職種は?
会社側は年5日の有給をスタッフに取得させなければなりません。しかし、年に0~4日しか取得できていない職種も一定数存在していることがわかりました。
職種別で有給取得数が0~4日の割合が多かったのは、以下の順番です。
- 訪問介護員
- サービス提供責任者
- 介護職員
- 介護支援専門員(ケアマネ)
以上の結果から、訪問介護員は有給が比較的取りにくいといえます。
なお前年度の調査では、有休取得日数0~4日の割合が2番目に多かったのが介護支援専門員(ケアマネ)でした。そのため、介護支援専門員の有休の取りやすさはこの1年間で改善されているといえます。
まとめ
有給の取得は労働基準法によって義務付けられていますが、残念ながら守っていない職場も一定数存在します。
有給取得数が少ない職場は労働基準法の認識が甘く、ほかにもスタッフにとって不利益なことが起こりがちです。一方で人間関係が悪いと感じても、労働基準法が守られていればそこまで悪くない職場だとも考えられます。
働くうえで自分を守れるのは自分だけです。
「労働基準法」や「就業規則」をしっかり理解し、自分が納得できる職場で仕事に打ち込みましょう。